ブーストカンパニー
千葉ジェッツふなばしでは、日頃よりサポートしてくださるパートナー(スポンサー)の皆さまに、尚一層、応炎(ブースト)していただけるよう、新しい法人メニューとして2021-22シーズンから「ブーストカンパニー」制度を導入しています。
ブーストカンパニーのご契約期間は1シーズンとなります。
1シーズンは各年7月1日から翌年6月30日までです。シーズンの途中でのご契約の場合も、終了日は該当シーズンの6月30日までとなります。(同様に金額は一律になります。)
更新時期に関しましてはシーズン終了後に千葉ジェッツふなばしより連絡させていただきます。
お振込のみでの対応とさせていただいております。お申込み確認後、千葉ジェッツふなばしより請求書をPDFで送付いたしますので、期日までにお支払い願います。
下記申込みフォームからお申込をお願いいたします。お申込み確認後、千葉ジェッツふなばしよりご登録いただいたアドレスへ連絡させていただきます。お申込みの際は「ブーストカンパニーお申込み条件」をご一読願います。
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ブーストカンパニーお申込条件
この「ブーストカンパニーお申込条件」は、ブーストカンパニー契約の申込を行った法人又は団体 (以下、「甲」という)と株式会社千葉ジェッツふなばし(以下、「乙」という)との間に適用され、乙が運営するバスケットボールチーム「千葉ジェッツ」(以下、単に「千葉ジェッツ」という) に対する甲の協賛と甲の享受するパートナーメリット等の詳細を定める。
第1条(契約の成立)
甲が乙の指定する申込書(ウェブサイト上の申込フォームを含む。以下、「本申込書」という)を乙に提出し、乙が承諾の意思表示をしたときに本申込書の内容を契約条件とする甲乙間の契約(以下、 「本契約」という)が成立するものとする。
第2条(有効期間)
本契約の有効期間は、本契約成立日から2025年6月30日までとする。ただし、本契約終了後も第5条、第6条第2項、第10条ないし第12条、第14条、第17条は、有効に存続するものとする。
第3条(本パートナーの権利等)
1. 乙は、甲に対して、第4条第1項に定める本年会費の支払後に、ブーストカンパニーとして、 本申込書又は乙のウェブサイト上の「ブーストカンパニーの権利」に定める権利又は役務(以下、 「本サポーターメリット」という)を提供するものとする
2. 甲は、乙からの求めに応じて、本サポーターメリットの提供に必要な甲のロゴ、商標、社名、サービス名、サービス画面、イラスト、その他の資料・情報等(以下、「甲ロゴ等」という)を提供するものとする。
第4条(年会費)
1. 甲は、乙に対して、ブーストカンパニーとしての協賛金として別途乙が定める年会費(以下、 「本年会費」という)に消費税を加算のうえ、乙が指定する方法により支払うものとする。ただし、 振込手数料は、甲の負担とする。
2. 第6条第2項に定める場合を除き、乙の主催試合の中止その他事由の如何を問わず、甲は、前項に基づき支払った本年会費の返還を請求することができないものとする。
第5条(免責)
1. 乙は、地震、台風、戦争、津波その他の不可抗力により、甲が適時に本サポーターメリットの提供を受けることができなくなった場合、または乙による本サポーターメリットの提供が不能となった場合には、これにより甲に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。
2. 前項に定める不可抗力が生じた場合、乙は、甲に対して、遅滞なくその旨を通知するとともに、甲及び乙は、適切な措置を講じるべく協議を行うものとする。
第6条(解除)
1. 甲または乙が、以下の各号のいずれかに該当した場合には、相手方は何ら通知・催促を要することなく、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、本項による解除は、損害賠償の請求を妨げるものではないものとする。
(1) 本契約のいずれかの条項に違反し、かつ、当該違反を是正するように書面により催告したにも かかわらず、催告後相当期間内にこれを是正せず、または、当該違反の是正が不可能であることが客観的に明らかなとき。
(2) 支払不能若しくは支払停止となったときまたは銀行取引停止処分がなされたとき。
(3) 破産、会社更生、特別清算、民事再生その他これらに類する手続開始申立てがなされたとき、または、自らそのいずれかを申立てたとき。
(4) 差押、仮差押、仮処分、競売の申立もしくは租税滞納処分その他の処分を受けたとき。
(5) 本契約にかかる事業の全部または重要な一部を第三者(自らの子会社または関連会社を除く)に譲渡したとき。
(6) 事業の停止または廃止をしたとき、または、所轄の行政機関等により業務停止処分を受けたとき。
(7) 解散の決議を行い、または、解散命令を受けたとき(合併に伴って解散する場合を除く)
(8) その他著しい背信行為があったとき。
2. 乙の責に帰すべき事由により、甲が本契約を解除した場合、乙は、甲に対して、日割り計算により算出した本契約有効期間未経過分に相当する本年会費、または、対象試合の消化率(対象試合のうち消化した試合数/対象試合の総数)により算出した本契約有効期間未経過分に相当する本年会費のうち、いずれか小さい方の金額を、甲の指定する銀行口座に振り込む方法により直ちに返還するものとする。ただし、振込手数料は、乙の負担とする。
3. 甲または乙が、暴力団員等もしくは第11条第1項各号のいずれかに該当し、または第11条第2項各号のいずれかに該当する行為をした場合、もしくは、甲または乙が第11条第1項に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、相手方は、書面による通知をもって、本契約を解除することができる。
4. 前項の通知は、通常到着すべき時に相手方に到着したものとみなす。
5. 第10条の規定にかかわらず、甲または乙が第3項に基づき本契約を解除し、相手方に損害が生じた場合でも、本契約を解除した当事者は何らの責任を負わないものとする。
第7条(権利・義務の譲渡禁止)
甲及び乙は、本契約上の地位または本契約から生じる権利・義務を、相手方の書面による事前の承諾なく、第三者に譲渡し、または担保に供してはならないものとする。
第8条(機密保持)
1. 甲及び乙は、本契約の履行に関して知り得た情報(以下「機密情報という」)を、秘密として保持し、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、本契約の目的外に利用せず、また第三者 (自己の役職員、親会社、親会社の子会社及び弁護士、公認会計士その他甲または乙と契約関係にある専門家のうち法律上当然にまたは契約により守秘義務を負う者、並びに情報開示を求めるにつき法律上の権限を有する者を除く)に開示し漏洩してはならない。
2. 次の各号の一に該当するものは、前項の機密情報には含まないものとする。
(1) 開示の時点で既に公知の情報
(2) 開示を受けた当事者の責めによらず公知となった情報
(3) 開示の時点で開示を受けた当事者が既に保有していた情報
(4) 開示を受けた当事者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に受領した情報
(5) 開示を受けた当事者が、開示された情報によらず、独自に開発した情報
3. 甲及び乙は、相手方から取得した機密情報について、外部への流出事故その他の情報漏洩が生じたことを知ったときは、相手方に対して直ちにその旨を報告し、その後の対応について協議するもの とする。
4. 前三項の規定は本契約が終了した後も、1年間継続するものとする。
第9条(契約内容の変更)
本契約の内容は、甲及び乙が記名捺印した書面によってのみ変更することができる。
第10条(損害賠償)
甲及び乙は、本契約違反その他自らの責に帰すべき事由により、相手方に損害を与えた場合は、相当因果関係の認められる範囲内において、その損害を賠償する責任を負うものとする。ただし、賠償すべき損害は、予見可能性の有無を問わず、通常生ずべき現実かつ直接の損害に限られるものとする。
第11条(反社会的勢力排除)
1. 甲及び乙(法人の場合は代表者を含む。以下本条において同じ。)は、現在、暴力団、暴力団 員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋 等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証する。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって するなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 甲及び乙は、自らまたは第三者をして次の各号に該当する行為を行わせないことを保証する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を 妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
第12条(情報の返却)
甲及び乙は、本契約が終了した場合には、終了した契約にかかる機密情報を相手方に返却する。返却が不可能である場合には、相手方の承諾を得て適切な方法により機密情報を廃棄するものとするが、 この場合、廃棄した後直ちに相手方に対して機密情報を廃棄した旨の証明書を提出する。
第13条(禁止事項)
1. 甲は、以下に定める事項に該当する行為又は該当するおそれのある行為を行ってはならないもの とする。
(1) 千葉ジェッツの活動を妨げる行為
(2) 乙、千葉ジェッツ、千葉ジェッツ所属選手・スタッフ・コーチ、千葉ジェッツ専属のチアパフォーマンスチームである「STAR JETS」所属のチアリーダー・スタッフその他の関係者(以下 「関係者等」という)の名誉、信用等を害する行為
(3) 公序良俗に反する行為
(4) 乙の事前の許諾なく関係者等に接触する行為(甲又は甲の従業員による当該選手個人への直接の電話・メール等、本号の許諾に関する問い合わせ、飲食の誘い、及び金銭・物品の贈与等を含むがこの限りではない。)
(5) 乙が甲に提供した本サポーターメリットを第三者に対し販売・有償で提供する行為
(6) ブーストカンパニーの地位を利用し、本契約に定める本サポーターメリットの範囲を超えた又は乙が事前に認めた以外の行為・要求
(7) 千葉ジェッツのチーム編成や戦略、運営に関する指示又は要求
(8) 乙が甲に提供した本サポーターメリットを乙の事前の許諾なく、甲の広告宣伝・キャンペーンに利用すること。
(9) 前各号の他、乙が不適当であると合理的な理由をもって判断する行為
2.甲は、乙より本サポーターメリットとして、乙が別途定める「ブーストカンパニー呼称権」(以下、単に「ブーストカンパニー呼称権」という)を行使する権利の付与、又は千葉ジェッツのロゴ、マスコットキャラクターのイラストその他著作物等(以下併せて「乙ロゴ等」という)の使用の許諾を受けた場合には、以下に定める事項に該当する行為又は該当するおそれのある行為を行っては ならないものとする。なお、乙は甲が当該行為を行っていると判断した場合、当該行為の中止を求めることができ、甲は速やかに従うものとする。
① 乙ロゴ等を、乙に無断で改変する行為
② チーム呼称権の行使、又はロゴ等の使用を、乙に無断で、第三者に再許諾する行為
③ 政治目的、選挙活動、又は政党活動の目的でチーム呼称権の行使、又はロゴ等の使用する行為
④ 乙、千葉ジェッツ、千葉ジェッツ所属選手、スタッフその他の関係者、又は第三者の名誉、信用 その他権利を害する行為
⑤ 日本国外でチーム呼称権を行使、又はロゴ等を使用する行為
⑥ 乙の事前の許諾なく、乙ロゴ等を使用した商品を製作し第三者に配布する行為又は販売する行為
⑦ 前各号の他、乙が不適当であると合理的な理由をもって判断する行為
第14条(権利帰属)
1. 甲が乙より使用の許諾を受けた乙ロゴ等の特許権、商標権、著作権(著作権法第27条及び第2 8条の権利を含む。)その他一切の知的財産権(以下、「知的財産権等」という)は、乙に帰属する ものとする。
2. 乙が甲より提供された甲ロゴ等の知的財産権は、甲に帰属するものとする。ただし、乙は、甲ロゴ等を本サポーターメリットの提供のために使用することができる。
第15条(遵守事項)
1. 甲は、乙より本サポーターメリットとしてブーストカンパニー呼称権の付与又は乙ロゴ等を使用の許諾を受けた場合、乙が別途定めるマニュアルである「CHIBAJETS FUNABASHI LOGO GUIDELINES」に記載されているすべての事項を遵守することに同意する。
2. 乙は、第1項に定める「CHIBAJETS FUNABASHI LOGO GUIDELINES」の内容を変更・改訂 する場合、甲に対し、書面又は電子メールによって通知するものとし、甲は、当該通知の受領後、変更・改訂後の「CHIBAJETS FUNABASHI LOGO GUIDELINES」に記載されているすべての事項を遵守することにあらかじめ同意する。
第16条(契約終了後の措置)
甲は、本契約の終了後、ブーストカンパニー呼称権その他の本サポーターメリットとして付与された権利の行使、及び乙ロゴ等の使用を甲の費用と責任で停止しなければならない。
第17条(準拠法・合意管轄)
本契約には日本法が適用されるものとし、本契約に関して生じた一切の紛争については、千葉地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第18条(誠実協議)
本契約の解釈について疑義が生じた場合、または、本契約に定めのない事項については、信義誠実の 原則に則り、甲及び乙は、誠実に協議の上、その解決を図るものとする。
(以下、余白)
レギュラーシーズンのホームゲーム30試合において会場入口付近に設置する協賛企業看板に貴社名・店舗名を掲載いたします。(テキストのみ)
お申し込み後、ブーストカンパニー専用ロゴをご提供いたします。
自社WEBや名刺などにご利用いただけます。(契約期間中のみご利用可能です。)
ロゴ使用方法の詳細に関しましては、ご提供時にご案内致します。
ブーストカンパニーにご協賛されている旨を広告等で以下のように宣言することが可能です。
「株式会社○○は、(ブーストカンパニーとして)千葉ジェッツを応援しています」
ご入会後、チケット購入サイトをメルマガ形式で適宜提供致します。
※試合に応じ、座席の販売制限がかかる場合がございます。
※別途B.LEAGUE会員へのご登録が必要です。
ご入会後、シーズンを象徴するポスターを贈呈します。店舗や商業施設への掲出が可能です。
シーズンに2回開催される法人限定パーティーへの参加権です。
※お申込み時期に応じて、ご参加いただける回数は変わります。
※別途参加費がかかります。